建設業許可申請を専門に、姫路市内の建設業者様を中心に多数の許可取得実績がございます。地域密着の個人事務所として丁寧な対応を心がけております。

お電話 070-9002-2658 9:00〜20:00(土日祝も対応)

建設業許可とは

税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業の許可が必要です(一般建設業許可といいます)。

また請け負う工事が建築一式工事に該当する場合は、請負金額が1,500万円以上、または木造住宅の工事で延べ面積150㎡以上の工事なら建設業許可が必要となります。

つまり、これらに該当しない軽微な工事を請け負うだけなら建設業の許可は必要ありません。

請負金額500万円で気をつける点ですが、元請けが材料を提供する場合の材料費や、材料の運送費も含めて考えます。

また、建設業許可が必要となるタイミングは工事の着工ではなく請負契約の時点ですのでご注意ください。

特定建設業許可とは

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。

一般許可は最初にご説明したとおり、税込500万円以上の工事をする際に必要となる許可です。

特定建設業許可はさらに元請けの立場で、下請けに出す工事金額が税込5,000万円以上、建築一式工事の場合は税込8,000万円以上の時に必要となる許可です。

ただし一般許可で、税込500万円以上と考える時は元請業者から提供される材料費も含めて500万円でしたが、特定建設業許可の5,000万円以上の判断には、材料費は含みませんので混同されないようにしてください。

特定建設業許可は、大きな下請けに工事を出す元請け建設業者に一定水準以上の技術力と財力を問う許可であり、建設業者の共倒れを防止する意味で作られた許可制度でもあります。

※許可を取得する約9割の方は、一般建設業許可を取得されます。

知事許可と大臣許可の違い

知事許可1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合

工事をする場所ではなく、営業所の場所で区分されます。兵庫県内だけに営業所がある場合は、県外の工事を請け負っても兵庫県知事許可です。

建設業許可の要件(一般建設業許可)

許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所技術者(専任技術者)がいること
  3. 財産的基礎があること
  4. 誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

財産的基礎は、直前の決算で自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることです。実務上は預金残高証明書を求められることが多くなっています。

ご自身が要件を満たすかどうか、判断に迷われたらお気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

来所不要・こちらから伺います

会社、ご自宅、現場など、ご指定の場所へ行政書士が伺います。書類の収集から申請書の作成まで代行しますので、お客様が事務所まで足を運ぶ必要はありません。

土日祝・夜間も相談を受け付けます

現場に出ておられる方は、平日の日中に電話をする余裕がありません。お電話・メールでのご相談は、土日祝日や夜間もお受けしています。

成功報酬制です

許可が下りなかった場合、報酬はいただきません。これまで不許可になった案件はございません。

金看板の作成も代行します

許可を取得すると、営業所に建設業の標識(金看板)を掲げる義務があります。看板業者への発注も代行しますので、実費のみご負担いただければ結構です。

料金表(税込)

業務報酬実費
建設業新規許可(一般・知事)
個人事業主
99,000円申請手数料 90,000円
建設業新規許可(一般・知事)
法人
110,000円申請手数料 90,000円
営業所技術者を実務経験で証明する場合33,000円 加算—
決算変更届(経審なし)33,000円—
建設業許可更新(5年に1回)77,000円申請手数料 50,000円
建設業許可 業種追加88,000円申請手数料 50,000円
各種変更届22,000円〜—

このほか、新規許可申請では各種添付書類の取得費用がかかります。

大臣許可、特定建設業許可、経営事項審査(経審)については個別にお見積りいたします。

会社設立もお手伝いします

株式会社合同会社
行政書士報酬(電子定款)33,000円22,000円
定款認証50,000円不要
謄本代約2,000円〜—
登録免許税150,000円60,000円
司法書士報酬(登記)数万円

電子定款で作成しますので、紙の定款にかかる収入印紙代4万円が不要になります。建設業許可を見据えた事業目的の設定もあわせてご提案します。

よくあるご質問

Q. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

新規許可約2か月
更新約1か月
業種追加約1か月半

これは申請してから許可が下りるまでの期間です。書類を集める期間は含みません。

Q. 資格の合格証がまだ届いていません

実技試験の合格を知らせるハガキなどがあれば、先に申請を受け付けてもらえる場合があります。お手元の書類をお持ちください。

Q. 固定電話がないのですが

営業所の要件として、固定電話が必要です。携帯電話のみでは申請できませんので、取得をご検討ください。

Q. 許可の有効期間は?

5年間です。更新は、満了日の3か月前から30日前までに申請する必要があります。

この期限を過ぎると許可は失効し、新規で取り直すことになります。更新時期が近づいたらご連絡ください。

Q. リフォーム店ですが、どの業種で取ればよいですか?

総合リフォーム店の場合、元請けとして2業種以上の専門業者を使って工事をされるなら、建築一式工事業が該当します。工事の内容をお聞かせいただければ、適した業種をご提案します。

兵庫県知事許可の申請先

申請の窓口は県庁ではなく、各県民局・県民センターの土木事務所です。本店の所在地によって担当が分かれます。

姫路市の場合は 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課(079-281-9566)が担当です。

申請手数料は兵庫県収入証紙で納めます。新規9万円、更新5万円です。証紙は事前に購入しておく必要があります。


まずはお電話ください

「元請から許可を取るように言われた」「許可を取りたいが、何かと大変そう」

そうお考えでしたら、まずはお電話ください。要件を満たしているかどうかの確認だけでも構いません。ご相談は無料です。

お電話 070-9002-2658 9:00〜20:00(土日祝も対応)

メール gnakaoffice@gmail.com

LINEで相談 https://lin.ee/lGYCufs

事務所概要

名称行政書士なかお事務所
代表中尾 元紀
所在地〒671-0111 兵庫県姫路市的形町的形1516番地7 102号
電話070-9002-2658
登録番号兵庫県行政書士会 第19301869号
インボイス登録番号T1810476874734
対応エリア姫路市・加古川市・たつの市を中心とした播磨地域全域

許可取得の実績

和興業 様|解体工事業(実務経験10年で証明)

解体工事業の建設業許可を取得されました。

この案件では、営業所技術者の要件を実務経験10年で証明しました。資格をお持ちでない場合、10年分の工事実績を資料で示す必要があります。

工事の請求書や請負契約書などを1件ずつ確認し、10年の期間に途切れがないよう組み立てていく作業になります。手間はかかりますが、資格がなくても許可は取れます。

「資格を持っていないから無理だ」とあきらめておられる方は、一度ご相談ください。

許可通知書をお届けしたときの一枚です。

株式会社住まい工房ふらっと 様|管工事業+産業廃棄物収集運搬業

管工事業の建設業許可を新規で取得されました。あわせて産業廃棄物収集運搬業の許可も取得されています。

工事で出た廃材を自社で運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になることがあります。建設業許可だけでは足りません。

当事務所は建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方をまとめてお引き受けできます。別々の事務所に頼む手間がありません。

許可通知書をお届けしたときの一枚です。

株式会社住まい工房ふらっと様 管工事業の建設業許可票

ハマサキ工務店 様|建築工事業・大工工事業ほか計5業種

建築工事業・大工工事業を含む計5業種の建設業許可を取得されました。

建設業許可は業種ごとに取る仕組みです。実際に手がけておられる工事に合わせて複数業種をまとめて申請すれば、申請手数料は1件分(90,000円)で済みます。

あとから1業種ずつ追加すると、そのたびに手数料50,000円と報酬がかかります。最初にどの業種を取っておくかで、将来の負担が大きく変わります。

「この工事はどの業種にあたるのか分からない」という方は、工事の内容をお聞かせください。一緒に整理いたします。

許可通知書をお届けしたときの一枚です。

ハマサキ工務店様 建築工事業ほか5業種の建設業許可通知書

高橋産業株式会社 様|産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を新規で取得されました。

この許可で最初につまずきやすいのが、講習会の予約です。日程が限られており、時期によっては半年先まで埋まっていることもあります。許可が必要な時期から逆算して、まず講習会の枠を押さえることが欠かせません。

当事務所では、講習会の申込みから許可証の受領まで一貫してお手伝いしています。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可を、まとめてお引き受けできるのが強みです。

許可証をお渡ししたときの一枚です。

高橋産業株式会社様 産業廃棄物収集運搬業許可証の交付