令和5年7月に機械器具設置工事業許可における営業所技術者の要件が緩和され、下記の資格の合格者は、資格合格後に一定期間の実務経験を積むと営業所技術者と認められる事となりました。
一級建築施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
一級管工事施工管理技士
第一次検定合格後
合格後3年の実務経験
二級建築施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
第一時検定合格後
合格後5年の実務経験
【必要とされる実務経験】
機械器具設置工事業許可取得における実務経験の基本的な考え方ですが、
まず、現場に部品や材料をユニック等で持ち込み、持ち込んだ部品を現場で組み立てて機械器具を作り上げる事が求められます。(既製品を運んで据え付ける工事はとび土工工事に該当します。)
またこの機械器具は原動機で動くものであり且つONOFFスイッチで制御できる物でなないとけいません。機械器具工事業の許可を実務経験で取得するにはこれらの要件を役所が求める書類で証明する事となりますが、必要とされる書類は管轄の建設業課によって若干違います。
弊所は10年間の実務経験での機械器具設置工事業許可の取得実績も多数ございますので、機械器具設置工事業での許可取得をご予定の事業主様は一度ご連絡ください。