建設業許可を取得すれば、毎年決算終了後4ヶ月以内に、工事実績や決算内容を許可行政庁に報告する必要があります。
これを「決算変更届」といい、
姫路市の建設業者様なら中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課に決算変更届を毎年提出することとなります。
決算変更届を怠ると、5年ごとの許可の更新を受けれなくなったり、建設業法違反として、罰金や懲役刑になる可能性もありますので、くれぐれも提出もれの無いようお気をつけください。
また決算変更届の添付書類となってる「法人事業税の納税証明書」は過去3年分までしか取得できない為、万が一、許可の更新時に、決算変更届の未提出に気付いた場合、4年、5年前の納税証明書の代わりに「納税証明書の不添付理由申立書」の提出が必要となったり、行政庁によっては「始末書」書くよう指導を受ける事もございますので、ややこしい事にならない様、許可業者の義務として決算変更届は毎年必ず行うようにしてください。