解体工事業をするには、500万円未満の工事(建築一式の場合は1,500万)未満の工事であっても、「解体工事業の登録」を工事を施行する都道府県ごとに申請する必要があります。
解体工事業の登録は、建設業許可の申請よりは簡単な手続きとなりますが、
①
技術者管理者の選任
実務経験8年以上(学歴等により短縮される)
または、
一定の有資格者
②
役員等が欠格要件に該当しない
③
使用権限のある営業所の確保
これらの要件を満たす必要がございます。
また登録の有効期間は5年で,引き続き解体工事を営むには5年ごとに、登録の更新をしなければいけません。