建設国保に加入している個人事業主が法人化した場合、通常は協会けんぽが強制適用となりますが、「健康保険被保険者適用除外承認申請」を会社を設立してから14日以内に年金事務所へ提出し承認を受けることで、継続して建設国保に加入し続けることができます。
この場合社会保険は、建設国保と厚生年金の組み合わせとなります。
それで法人化と同時に建設業許可を取得する場合は、社会保険への加入証明として「標準報酬月額決定通知書」を提出する事となり、別途建設国保の加入証明等は必要ごさいません。健康保険の適用除外になってる事から建設国保に加入してると判断されるからです。