建設業許可には「一般」と「特定」、「知事許可」と「大臣許可」という2つの軸での区分があります。組み合わせは4パターンありますが、実際には多くの事業者様が該当するのが「一般建設業許可・知事許可」です。今回はこの組み合わせを中心に、それぞれの意味と違いを整理します。
1. 「一般」と「特定」の違い
一般と特定の区分は、下請に出す金額の規模によって決まります。
* 一般建設業許可:発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が一定額未満の場合
* 特定建設業許可:発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が一定額以上になる場合(下請保護のため、より厳しい要件が課されます)
自社で施工する工事が中心で、下請に出す規模がそれほど大きくない事業者様の多くは、一般建設業許可が対象となります。元請として大規模な工事を下請に発注する予定がない限り、まずは一般建設業許可の取得を検討するのが一般的な流れです。
2. 「知事許可」と「大臣許可」の違い
知事許可と大臣許可の区分は、営業所をどこに設置しているかによって決まります。
* 知事許可:建設業の営業所を1つの都道府県内にのみ設置している場合(例:兵庫県内にのみ営業所がある)
* 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合
注意したいのは、この区分は「工事をどこで施工するか」ではなく「営業所をどこに置いているか」で決まるという点です。営業所が兵庫県内にしかない事業者様であれば、他府県の工事を請け負う場合でも知事許可(この場合は兵庫県知事許可)で対応できます。
3. 一般建設業許可・知事許可が対象となる事業者の例
以下のような事業者様は、一般建設業許可・知事許可に該当するケースが多くなります。
* 営業所が1つの都道府県内(例:兵庫県内)にのみある
* 元請として工事を請け負うことが中心で、大規模な下請発注を予定していない
* はじめて建設業許可を取得する
実際、新規で建設業許可を取得される事業者様の多くは、この「一般建設業許可・知事許可」からのスタートとなります。
4. 一般建設業許可(知事許可)で必要となる主な要件
* 経営業務の管理責任者:建設業の経営経験を一定期間有する常勤役員等がいること
* 専任技術者:許可を受けたい業種に対応する資格または実務経験(原則10年)を持つ技術者が、各営業所に常勤していること
* 財産的基礎:自己資本額500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
* 欠格要件に該当しないこと:役員等が破産手続中でない、一定の犯罪歴がないことなど
特定建設業許可と比較すると、財産的基礎の要件はやや緩やかに設定されていますが、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件自体は一般・特定で大きく変わりません。
5. 将来「特定」への切り替えが必要になるケースもある
事業が拡大し、下請への発注金額が一定額を超える見込みがある場合は、一般建設業許可から特定建設業許可への「般特新規」という切り替え手続きが必要になります。将来的に大型工事の元請を予定している場合は、この点もあわせて考えておくとよいでしょう。
「自社はどの区分に該当するのか分からない」「一般建設業許可(知事許可)の要件を満たしているか確認したい」という場合は、お気軽にご相談ください。