建設業許可はいくらから必要?500万円のラインと軽微な工事の判断基準
「建設業許可がないと工事はできないのか」というご質問をよくいただきます。結論から言えば、一定金額未満の工事であれば許可がなくても請け負うことができます。ただし、その判断基準を誤ると無許可営業になってしまうため、正しく理解しておくことが大切です。
1、許可が不要な「軽微な建設工事」とは
建設業法では、次の範囲内の工事を軽微な建設工事とし、建設業許可がなくても請け負えるとしています。
建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
つまり、一般的な専門工事であれば500万円が一つのラインになります。
2、金額の数え方で見落としやすいポイント
500万円という金額の判断では、次の点に注意が必要です。
消費税を含んだ金額で判断します
注文者が材料を提供する場合、その材料費と運搬費も請負代金に含めて計算します
一つの工事を意図的に分割して契約しても、正当な理由がなければ合計額で判断されます
特に材料支給がある工事は、請負代金だけを見ると500万円未満でも、材料費を加えると超えてしまうケースがあります。この点は見落とされやすい部分です。
3、金額以外で許可が必要になる場面
金額の基準を満たしていなくても、実務上は次のような場面で許可が求められることがあります。
元請業者から取引条件として許可の取得を求められる
公共工事への参加を検討している
金融機関や取引先からの信用力を高めたい
近年は、法律上は不要なケースでも、元請から許可の取得を求められて相談に来られる事業者様が増えています。
4、無許可で500万円以上の工事を請け負った場合
許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反として罰則の対象になります。また、その後に建設業許可を申請する際にも影響が出る可能性があります。金額のラインが微妙な工事については、契約前に確認しておくことが重要です。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、原則として1件あたりの請負代金が500万円以上かどうかで判断します。ただし材料支給の扱いなど、判断に迷いやすい部分もあります。自社の工事が許可の必要な範囲にあたるか確認したいという場合は、お気軽にご相談ください。