専任技術者になれる資格とは?建設業許可で認められる要件をわかりやすく解説

建設業許可の専任技術者になるには、国家資格による証明か、実務経験による証明のいずれかが必要です。行政書士が業種別の資格例と実務経験証明のポイントを解説します。

専任技術者になれる資格とは?建設業許可で認められる要件をわかりやすく解説

建設業許可を取得するうえで、経営業務の管理責任者とあわせて必ず確認が必要になるのが専任技術者です。許可を受ける営業所ごとに、取得したい業種に対応した専任技術者を置かなければなりません。今回は、専任技術者として認められる要件について整理します。

1、専任技術者とは

専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識や経験を持ち、営業所に常勤して契約内容や見積もりなどの技術的な業務を担う技術者のことです。営業所ごとに、その営業所で扱う業種に対応した専任技術者を1名以上配置する必要があります。他の営業所や他社と兼務することは原則できません。

2、専任技術者として認められる2つのルート

専任技術者になるには、主に次の2つのルートがあります。

国家資格等による証明
土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士、一級建築士、技術士など、業種ごとに定められた国家資格等を保有している場合は、その資格証の写しなどで証明します。

実務経験による証明
該当する国家資格を持っていない場合でも、原則として10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められます。ただし、大学の指定学科卒業者は3年、高校の指定学科卒業者は5年など、学歴によって短縮される場合もあります。

3、実務経験で証明する場合に準備するもの

実務経験による証明は、資格証のように1枚で完結しないため、準備に時間がかかりやすいポイントです。主に次のような資料で、期間中継続して該当業種の工事に従事していたことを裏付けます。

請求書、工事請負契約書、注文書、工事経歴書など
在職期間を証明する資料(被保険者記録照会回答票など)

このうち実務上もっともよく使われるのが請負工事の請求書です。1年につきおおむね4枚程度、証明期間分をまとめて用意するケースが多くなります。また在職期間を証明する資料としては、年金事務所で取得できる被保険者記録照会回答票が使われることがほとんどです。

証明期間が長期間にわたる場合、当時の資料が手元に残っていないケースも少なくありません。取得を検討し始めた段階で、早めに資料の有無を確認しておくことをおすすめします。

4、業種によって必要な資格が異なる点に注意

建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに専任技術者として認められる資格の種類が異なります。例えば建築一式工事と電気工事では、対応する国家資格が異なります。複数業種の許可を同時に取得したい場合は、それぞれの業種に対応した専任技術者を確保できるかどうかも確認が必要です。

5、専任技術者が退職した場合は届出が必要

専任技術者が退職や異動により不在となった場合、後任者を確保して届出を行う必要があります。後任者が見つからないまま放置すると、該当業種の許可を維持できなくなる可能性があるため、早めの対応が重要です。

まとめ

専任技術者の要件は、資格の有無や実務経験年数、証明資料の有無によって状況が大きく変わります。自社の技術者が要件を満たしているか分からない、実務経験による証明ができるか確認したいという場合は、お気軽にご相談ください。

記事一覧を見る