建設業許可の500万円の要件とは?残高証明書の取り方を姫路の行政書士が解説

この記事のポイント

・必要なのは「500万円を持ち続けること」ではなく、ある一日の残高を証明することです
・証明後にそのお金を使っても、許可には影響しません
・一時的に借りたお金でも構いません。よく使われる方法です
・残高証明書には有効期限があります。日付の管理が重要です
・更新のときは、原則としてこの要件を証明する必要はありません

「500万円も用意できない」と諦める前に

建設業許可の相談で、経管や専任技術者の話がまとまったあと、最後にこう言われる方が少なくありません。

「500万円なんて、うちには置いておけません」

ここで諦めてしまうのは本当にもったいない話です。というのも、この要件は「500万円を常に持っていること」を求めるものではないからです。

正確には、ある一日の時点で500万円以上の残高があったことを、銀行の証明書で示せばよい、という要件です。証明した翌日にそのお金を材料代や外注費に使っても、許可には何の影響もありません。

この記事では、個人事業主や少人数の会社が実際にどう対応しているかを、順を追って説明します。

1.そもそも何を求められているのか

建設業許可の要件のひとつに「請負契約を履行するに足りる財産的基礎」があります。一般建設業許可の場合、次のいずれかを満たすことが必要です。

・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
・許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

このうち、これから初めて許可を取る方が使うのは、上の2つです。

自己資本というのは、法人なら貸借対照表の純資産の額、個人事業なら期首資本金や事業主借などを合計した額を指します。決算書を見て純資産が500万円を超えていれば、それだけで要件を満たします。

超えていない場合に使うのが、2つ目の資金調達能力です。この証明手段が、後述する残高証明書になります。

なお、建設業を営むには最低限これくらいの体力が必要だという趣旨の要件です。金額の水準としては、決して高いハードルではありません。

2.残高証明書とは何か

残高証明書は、銀行に依頼して発行してもらう書類です。「何月何日の時点で、この口座にいくら入っていました」ということを銀行が証明してくれます。

通帳のコピーではなく、銀行が発行する正式な証明書である必要があります。

発行の手順

・取引のある銀行の窓口に行きます
・「建設業許可の申請で使う残高証明書がほしい」と伝えます
・本人確認書類、通帳、届出印を持参します
・手数料は700円から1,000円程度が一般的です
・その場で発行されることが多いですが、銀行によっては数日かかります

複数の口座を合算して500万円にすることもできます。その場合、同じ日付でそれぞれの証明書を発行してもらう必要がありますので、窓口でその旨を伝えてください。

金融機関が発行する融資証明書でも要件を満たせますが、実務では残高証明書を使うほうが圧倒的に簡単です。

3.【重要】お金は一時的に借りたものでも構いません

ここが、多くの方が知らずに諦めているポイントです。

要件が見ているのは、証明日時点の残高です。そのお金の出どころは問われません。

家族や親族から一時的に借りたお金を口座に入れて残高証明書を取り、証明が済んだあとに返す。この方法は実際によく使われており、問題のない対応です。

一人親方の方でも、この方法であれば要件をクリアできます。「500万円を貯めてから」と考えて何年も先延ばしにする必要はありません。

ただし、次の点には注意してください。

証明した日以降にお金を動かすこと。証明日より前に出し入れがあっても構いませんが、証明日当日の残高が500万円を下回っていれば意味がありません。

不自然に見える動きは避けたほうが無難です。極端な例では、複数の申請者が同じ資金を回して使うといったケースが問題視されることがあります。あくまで自分で用意した、または借り受けた資金として説明できる形にしてください。

4.日付の管理が最大の注意点

残高証明書でつまずくとすれば、ほぼ日付の問題です。

有効期限は原則として発行日から1か月

兵庫県をはじめ多くの都道府県では、申請日の直前1か月以内に発行されたものを求めます。早く取りすぎると期限切れになり、取り直しになります。手数料も時間も無駄になりますので、順序が大切です。

正しい進め方

・まず必要書類を一通りそろえる
・経管や専任技術者の証明資料の目処が立つ
・申請の日程が見えてきた段階で、残高証明書を取る
・申請する

残高証明書は最後に取る、と覚えておいてください。行政書士に依頼される場合も、他の書類の準備が整った段階でご案内するのが通常です。

証明日を指定できます

多くの銀行では「何月何日時点の残高」という指定が可能です。給料日や入金予定日に合わせて証明日を設定すれば、無理なく500万円を用意できる場合もあります。窓口で相談してみてください。

5.更新のときはどうなるか

5年ごとの更新申請では、原則としてこの財産的要件を証明する必要はありません。

前述のとおり、許可を受けて5年間継続して営業してきた実績そのものが要件を満たすものとして扱われるためです。更新のたびに500万円を用意しなければならない、ということはありません。

ただし、業種を追加する場合など、新たに許可を取る手続きでは改めて証明が必要になります。

6.特定建設業の場合は基準が違います

元請として一定規模以上の工事を下請に出す場合には特定建設業許可が必要で、この場合の財産的基礎はかなり厳しくなります。

・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
・流動比率が75パーセント以上であること
・資本金が2,000万円以上あること
・自己資本が4,000万円以上あること

これらをすべて満たす必要があり、しかも残高証明書のような一時的な方法では対応できません。決算書の内容そのものが問われます。

個人事業主や小規模の会社が最初に取得するのは一般建設業許可ですので、まずは500万円の要件だけを考えていただければ十分です。

よくあるご質問

Q.500万円は、証明したあとも置いておかないといけませんか?
A.いいえ。証明が済めば、通常どおり事業に使って構いません。

Q.500万円は必ず現金でないとダメですか?
A.残高証明書で証明する場合は預金である必要があります。ただし、決算書の純資産が500万円を超えていれば、そもそも残高証明書は不要です。

Q.口座を複数に分けている場合はどうなりますか?
A.合算できます。同じ日付でそれぞれの残高証明書を発行してもらってください。

Q.家族から借りたお金でも本当に大丈夫ですか?
A.問題ありません。資金の出どころは問われず、証明日時点の残高が確認できれば要件を満たします。

Q.審査の途中で口座からお金を引き出しても大丈夫ですか?
A.大丈夫です。審査で見られるのは提出された残高証明書の内容です。

まとめ

・必要なのは、ある一日に500万円以上の残高があったことの証明です
・証明後にそのお金を使っても、許可に影響はありません
・一時的に借りた資金でも構いません
・残高証明書の有効期限は原則1か月。他の書類が整ってから取ってください
・更新のときは、原則として改めての証明は不要です

「500万円が用意できないから無理だ」と思い込んで、許可の取得を先延ばしにされている方は少なくありません。実際には、進め方さえ分かれば越えられるハードルです。

行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に、個人事業主や小規模の建設会社の許可取得をサポートしています。資金の準備をどのタイミングで行えばよいかも含めて、全体の段取りをご案内いたします。

兵庫県知事許可の申請窓口は、姫路市に主たる営業所がある場合、中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課(姫路市北条1-98)です。姫路市のほか、相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・市川町・福崎町・神河町・上郡町・太子町・佐用町を管轄しています。

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