経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・証明方法を姫路の行政書士が解説

この記事のポイント

・経管の基本は「建設業に関する5年以上の経営経験」。一人親方として5年以上やってきた方なら、すでに満たしています
・令和2年の改正で業種の区分が撤廃され、以前より格段に取りやすくなりました
・父親の個人事業を6年以上手伝ってきた後継者にも道があります
・必要な書類は、確定申告書5年分と、各年1枚ずつの請求書が基本です(兵庫県の場合、入金確認までは求められません)
・経管が1日でも不在になると許可を失います。後継者の準備は早めに

「社長の経験年数で足りるだろうか」

建設業許可を取ろうとするとき、多くの方が最初につまずくのがこの経営業務の管理責任者、通称「経管(けいかん)」です。

専任技術者が「工事をきちんと施工できるか」を見る要件だとすれば、経管は「経営者として建設業をやってきた実績があるか」を見る要件です。建設業は請負金額が大きく工期も長いため、経営陣に一定の経験を求めているわけです。

そして大事なのが、この要件は試験では取れないという点です。専任技術者なら施工管理技士に合格すればクリアできますが、経管に試験はありません。これまで積んできた経験を書類で示すしか方法がなく、だからこそ準備が結果を左右します。

とはいえ、身構える必要はありません。一人親方として5年以上やってきた方であれば、多くの場合すでに要件を満たしています。

1.経管になれるのはどんな人か

まず、誰が経管になれる立場かを確認します。

個人事業の場合……事業主本人
法人の場合……常勤の取締役

非常勤の役員や、単なる従業員は該当しません。ごく小規模の会社であれば、社長ご自身が経管になるのが通常の形です。

そのうえで、次のどちらかに当てはまることが必要です。

パターン1 建設業に関し5年以上の経営経験がある

もっとも一般的なルートで、個人事業主や小さな建設会社のほとんどはこちらです。

・個人事業主として建設業を5年以上営んできた
・建設会社の取締役を5年以上務めてきた

このどちらかであれば、要件はクリアです。一人親方として5年以上確定申告をしてきた方は、この時点で条件を満たしていることになります。

パターン2 建設業に関し6年以上、経営者を補助してきた

父親の個人事業を長く手伝ってきた後継者などが対象です。事業主本人ではないものの、経営に関わってきた実態がある場合のルートで、年数が6年と1年長くなります。

親子で仕事をしてきて、そろそろ代替わりを考えているというご家庭では、このルートが使えるかどうかが分かれ目になります。

2.【重要】令和2年の改正で「業種の区分」がなくなりました

いまだに誤解が多く残っているポイントです。

以前は、取りたい業種と同じ業種での経営経験が必要でした。「内装の許可を取りたいなら、内装での経営経験5年」という考え方です。

令和2年10月の改正で、この業種ごとの区分がなくなりました。現在は、業種を問わず建設業の経営経験が5年以上あればよいという扱いです。

たとえば、とび・土工の仕事を個人事業主として15年やってきた方が、今回は解体工事業の許可を取りたいとします。以前なら解体での経営経験が求められましたが、今は建設業の経営経験15年としてそのまま使えます。

「前に調べたときは無理だと言われた」という方は、もう一度確認する価値があります。当事務所でも、この改正を知らずに諦めていた方のご相談を実際にお受けしています。

3.必要な書類

経管の経験は、次の2つをそろえて証明します。

(1)経営者の立場にあったことの証明

法人・個人を問わず、確定申告書の控え5年分が必要です。個人事業主なら所得税の確定申告書、法人なら法人税の申告書で、受付印または電子申告の受信通知があるものになります。

法人の役員としての期間を使う場合は、これに加えて登記事項証明書(履歴事項全部証明書、または閉鎖事項証明書)が必要です。

申告書の控えが手元にない場合、税理士や税務署から取り寄せることになり日数がかかります。準備の最初に確認しておきたい書類です。

(2)その期間、建設業を営んでいたことの証明

立場だけでは足りません。実際に建設業の仕事をしていたことを示す必要があり、兵庫県では請求書で証明するのが一般的です。

兵庫県知事許可の場合の目安

・原則として1年につき請求書1枚。5年分を証明するなら合計5枚です
・入金の確認(通帳の写しなど)までは求められません

「5年分の資料をそろえる」と聞くと構えてしまいますが、実際に必要なのは各年から1枚ずつ、合計5枚です。都道府県によっては月ごとの資料を求めたり、通帳と突き合わせて入金まで確認したりするところもありますので、兵庫県は準備しやすい部類といえます。

請求書のほか、工事請負契約書や注文書・注文請書も使えます。

請求書のポイント

建設工事の請負契約書なら業種は問いません。また5年間は連続した5年でなくても大丈夫です。

4.「常勤」であることも必要です

経験年数をクリアしても、申請する会社に常勤していなければ要件を満たしません。

証明には、社会保険標準報酬月額決定通知書、年金記録、賃金台帳などを使います。

次のような場合は、常勤と認められない可能性が高くなります。

・他社の常勤役員を兼ねている
・他社の経管や専任技術者になっている
・別に個人事業を営んでいる
・住所が営業所から遠すぎて、毎日の通勤が現実的でない
・役員報酬が支払われていない

「知り合いに名前だけ役員になってもらう」という形は、社会保険の加入状況などから必ず把握されます。実態を伴う配置が前提です。

5.経管がいなくなると許可を失います

小さな会社ほど注意していただきたいのが、この点です。

経管は許可を取るときの要件であると同時に、許可を持ち続けるための要件でもあります。社長が引退したり亡くなったりして後任を立てられなければ、許可の要件を欠くことになります。1日の空白も認められません。

社長ひとりが経管であり専任技術者でもある、という会社は珍しくありません。その場合、社長に何かあれば会社の許可はそのまま失われます。

備えとして現実的なのは、次の2つです。

後継者を早めに役員に入れておく

経管の経験は在任期間で数えます。息子さんや後継予定者を今のうちに取締役にしておけば、5年後には自力で要件を満たせます。世代交代を考えているなら、これが最も確実です。

事業承継の認可制度を知っておく

令和2年に新設された制度で、事前に認可を受けることで許可を引き継げます。相続の場合は死亡後30日以内に認可申請をすれば、審査中も許可が続く扱いになります。期限が短いため、制度があること自体を頭に入れておいてください。

よくあるご質問

Q.社長が経管と専任技術者を兼ねられますか?
A.できます。要件を両方満たしていれば問題ありません。一人親方から法人化された会社では、この形が最も一般的です。

Q.個人事業主として15年やってきました。法人にした場合、経験は引き継げますか?
A.引き継げます。個人事業主としての経営経験は、確定申告書などで証明できれば法人での申請にそのまま使えます。法人成りと同時に許可を取りたいという場合も対応できます。

Q.一人親方として働いてきましたが、経営経験になりますか?
A.事業主として確定申告をしてきた期間であれば、経営経験になります。一方、他社に雇われて働いていた期間は経営経験にはなりません(この期間は専任技術者の実務経験としてカウントできます)。

Q.経管に年齢や学歴の制限はありますか?
A.ありません。必要な経験年数を満たしていれば、年齢や学歴は問われません。

まとめ

・経管の基本は、建設業に関する5年以上の経営経験。一人親方として5年以上やってきた方は、多くの場合すでに満たしています
・令和2年の改正で業種区分がなくなり、別の業種での経営経験も使えるようになりました
・父親の個人事業を6年以上補助してきた経験でも、要件を満たせる場合があります
・書類は、確定申告書5年分と各年1枚ずつの請求書が基本。兵庫県では入金確認までは求められません
・常勤性が認められなければ要件を満たしません
・経管がいなくなると許可を失います。後継者を早めに役員に入れておくのが最善の備えです

「自分の経験年数で足りるだろうか」「確定申告書や請求書が手元にあるか不安」という段階で構いません。行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に、個人事業主や小規模の建設会社の許可取得をサポートしています。確定申告書と請求書をお手元にご相談いただければ、要件を満たすかどうかを具体的に判断いたします。

兵庫県知事許可の申請窓口は、姫路市に主たる営業所がある場合、中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課(姫路市北条1-98)です。姫路市のほか、相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・市川町・福崎町・神河町・上郡町・太子町・佐用町を管轄しています。

記事一覧を見る