【兵庫県内全域対応】

運送業許可とは




緑ナンバーの車を利用して、代金をとって貨物を運ぶ事業を「一般貨物自動車運送事業」といいます。
ここでは、一般貨物自動車運送事業許可の要件を軽くご説明します。

(大枠を掴んでいただくため詳細は割愛させていただきます。)

一般貨物自動車運送事業許可の要件


【人の要件】


運行管理者がいる事(運行管理者試験合格者)

運行管理者試験
試験は年2回(3月と8月)

「運行管理者試験の受験資格」 
ア、イいずれか


運行管理に関し1年以上の実務経験


自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けた者


整備管理者がいる事

「整備管理者の要件」
ア、イいずれかに該当 


2年以上の実務経験➕整備管理者選任前研修を終了した者


整備士の資格を有する
(1級、2級、3級)

ドライバー、運行管理者と兼任できます。


5人以上の運転者
許可申請時に確保してなくても、確保予定であれば大丈夫です。



欠格事由に当てはまらない

個人事業主の場合は代表者が、法人の場合は役員全員が欠格事由に当てはまらないこと


【物の要件】



営業所・休憩睡眠施設の確保

使用権限があれば良いので、自社所有物件である必要はごさいませんが、
市街化調整区域、農地にある物件はダメです。

休憩睡眠施設は営業所または、車庫に併設する必要があります。
事務所と同じ部屋を休憩・睡眠施設にする場合は、パーテーション等で事務スペースと区別する必要がございます。

睡眠施設で睡眠をとる場合、1人当たり2.5m2の広さを確保してください。



車庫の確保

「車庫の要件」


営業所から直接距離で10キロ以内である事。


前面道路の幅員が基準以上である事
※トラックがスムーズに出入りできるかをチェックされます。

必要な幅員の長さ
(対面道路)
5,5から6.5メートル以上

(一方通行)
2.5から3.5メートル以上


車庫の広さが車両のサイズ、台数に見合った広さである事


農地でない事(車庫は調整区域でもok)



5台以上の車両

車両は最低5台必要です。
車検証の用途が「貨物」であれば、
4ナンバーの小型貨物車(ハイエース、ライトバン等)でも大丈夫ですが、軽自動車、2輪車は認められません。


【カネの要件】

事業を営むに足る資金を持ってるか判断されます。

ざっくりとした説明となりますが、
法定福利費(会社が負担する社会保険料)を含めた人件費は6ヶ月分
営業所家賃等その他の費用は12ヶ月分で開業費用の見積もりを立てて、その合計金額以上のお金があることを銀行の残高証明書で証明します。(残高証明書は申請時と審査期間中と二回提出します。)

従業員数や車両数等によってかなり変動しますが、1,500万円から2,500万円くらいになる事が多いです。


【法令試験】

法令試験に合格すること。
法令試験は許可申請後の奇数月・第4週に行われます。
法人の場合、常勤役員が法令試験に合格する必要がございます。
チャンスは2度あり、再試験は別の役員が受けても良いです。


初回面談から許可取得〜運輸開始までの流れ



【初回面談〜申請準備】(約1ヶ月)


【許可申請】


【法令試験】(申請後の奇数月・第4週)

 役員が法令試験に合格しないと許可されません。チャンスは2回あります。


【審査期間】(3〜4ヶ月) 

 法令試験合格後審査に入ります。


【許可通知】


【登録免許税納付】(12万円)


【許可証の交付・講習受講】

 運輸支局から指定された日時に運輸支局で指導講習会を受講


【運行・整備管理者選任届】

 運行管理者と整備管理者を選任して運輸支局に届出します。

【運輸開始前の確認報告】

 この手続きによって「連絡書」が発行されます。
運輸開始前の確認報告までに社会保険・労働保険の加入手続きをすませます。

【事業用自動車等連絡書の発行】

 この連絡書を用いて、運輸支局の登録部門(陸運局)で営業ナンバー(緑ナンバー)への変更手続きを行います。
(連絡書は「車庫証明」とお考えください)


【運賃料金設定届】

荷主から受け取る運賃や料金の体系を明確にするための届出です。
通常は、運輸開始届と同時に提出します。


【運輸開始届】

緑ナンバーを取り付け、任意保険に加入したあと、実際に運行を開始した日以降遅滞なく提出します。
※許可取得日から1年以内に届出しないと許可は失効します。


【巡回指導】

 最初の巡回指導は、運輸開始届出後6ヶ月以内。
営業所の帳簿類にチェックがはいります。
チェック項目は38箇所です。



料金表【税込】

一般貨物自動車運送事業

新規許可申請660,000円

別途
登録免許税120,000円(営業所1ヶ所につき)
ナンバープレート代が必要です。

許可取得後の手続き


営業所新設認可申請

132,000円

車庫新設認可申請

132,000円

事業概況報告

44,000円

事業実績報告

22,000円

役員変更届出

33,000円

運行管理者選任解任届出

22,000円

整備管理者選任解任届出

22,000円

廃業届出

66,000円

車庫証明書取得代行


姫路市と周辺地域の車庫証明を取得代行いたします。
書類に不備があっても基本料金で対応いたしますので追加料金は一切発生しません。

料金表【税込】

姫路警察署5,500円
飾磨警察署5,500円
網干警察署5,500円
高砂警察署5,500円
加古川警察署6,050円
たつの警察署6,600円
福崎警察署7,700円
加西警察署7,700円

別途実費として

兵庫県証紙代 2,200円

送料      430円


車庫証明書類作成時の注意点




全書類印鑑不要です。
※保管場所使用承諾書も印鑑不要


申請者のフリガナも必ずご記入ください


管轄の警察署はこちらでチェックいたします。空けておいて下さい。


入れ替えのお車がある場合お知らせください。


車庫にシャッター等がある場合お知らせください。


保管場所使用承諾書の使用期間のスタートが、未来の日付になっていない事
警察署に出す日より先の日だと受付してもらえません。


保管場所の所在図・配置図
「別紙参照」と省略できるのは左側所在図です。


配置図には駐車スペースの縦横寸法、出入りの寸法、前面道路の幅員をご記入ください。

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